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日本初のエンジェル税制の申請を代行する事務所です。7年目までに上場を予定しております。

スタートアップ
掲載日:2023-11-04

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希望投資金額 投資・出資 希望

4,000万円

自己PR

1.会計士であること

・エンジェル税制の代行は、有資格者が行うことになっていますので、私がスタートアップを代行することは問題ありません。

・会計、税務、法律(特に会社法と金融商品取引法)に精通していますので、エンジェル税制の業務を行う条件を満たしています。

・会計士法第2条第2項ではコンサルティング業務が認められています。幣事務所においてスタートアップや個人投資家から相談を受ける際、会計士としてのプロのコンサルティング業務を行うことができます。

・会計士の本業は会計監査ですが、そこで行われる書類のチェックの経験は、エンジェル税制の申請書類のチェックに生かされています。

・わたしは、会計士として企業に備えるべき内部統制が存在するかどうかの監査(内部統制監査といいます)をしてきましたが、その経験が弊社の内部統制の構築・維持に生かされることになります。内部統制の構築・維持はIPOにとり不可欠です。

・わたしは、会計士として多くの企業の財務諸表の監査をしてきました。無限定適正意見の監査報告を受けるためには、どの水準の財務諸表の作成が必要かを理解しております。また、長年の会計士受験予備校の講師(主に財務会計論と監査論を担当)をしてきましたので、財務諸表の作成や内部統制の構築・維持については、他の会計士よりも深いところまで知っています。このことは、自社の財務諸表の作成や内部統制の構築・維持についても大いに役立ちます。

・この経験は、自社の上場時に、監査法人の監査を受けて無限定適正意見の監査報告を得ることに生かされることに繋がります。

・このように、上記の経験は、弊社のIPOの成功に繋がっています。



2.会計士受験予備校の講師経験があること

・講師は、テキストや問題集を作成しますが、その経験が幣事務所のホームページ作成に生かされていること

 ホームページでは、「日本で一番エンジェル税制に詳しい事務所」というキャッチコピーをうたっています。確かに、幣事務所のホームページは、経済産業省、中小企業庁および東京都のウェブサイトよりも10倍以上の量があります。また、その内容もできるだけ分かりやすい記載しております。これを作成する際、受験予備校の講師としてのテキスト作成の経験が生かされています。

・講師は、受験生からの質問に回答します。その際、質問に答えるだけでなく、受験生は何が分からないのかを見抜いて説明することも重要なことです。この経験は、スタートアップの経営者や個人投資家からの質問・相談に答えることに生かされています。



3.東京都創業支援課でエンジェル税制の審査業務の経験があること

・わたしは、東京都の創業支援課でエンジェル税制を担当しておりました。日本初の「エンジェル税制専門員」です。エンジェル税制専門員は、①人事異動なしで専従できる、②他業務を兼業しない、③会計・税務・法律に精通していることが条件ですが、私は日本初のエンジェル税制専門員として、相談業務および審査業務を担当してきました。

・エンジェル税制専門員として審査業務を担当してきましたので、私は「日本で一番エンジェル税制に詳しい」といわれるようになりました。エンジェル税制のことでしたら、「裏の裏まで」知り尽くしています。

・会計士や弁護士が申請の代行しても、どのような審査を受けるのか、またどの程度の審査の水準かはわからないので、審査を通るまで思いのほか苦労をすることはよくあります。しかし、わたしは審査を行う立場だったので、どのような申請書類を作成して提出すれば審査が通るのかは十分理解しています。したがって、幣事務所の代行は、他の会計法律事務所よりも常にアドバンテージがあります。

4.弊社の最大の強みと予想売上高
 弊社の最大の強みは、申請市場に競業相手がいないことです。
 エンジェル税制において大きな魚になるためには、会計士や弁護士だけでは限界があります。上記に記載しましたように、審査する側の経験が必要です。なお、東京都では、私がエンジェル税制専門員第1号でしたが、第2号はいません。理由は、東京都には日本全体の8割の申請があり、エンジェル税制専門員を置くだけでは対応しきれなくなり、中小企業診断士協会と業務契約をしてそこで大半の申請書類のチェックをすることになったからです。
ただし、協会のスタッフが独立開業しても大きな魚になることは難しいです。管轄の関係上、協会はスタートアップの経営者や会計法律事務所からの問い合わせに答えることはできないため、問い合わせや相談から得られる経験を積むことができないからです。
私が東京都に在籍していた時は、スタートアップの経営者や会計法律事務所からの問い合わせの9割以上を一手に引き受けていたので、そこからの経験は相当大きいです。ちなみに、私のホームページでは、各章の最後に「よくある質問」をいうコーナーを設けて、どのような問い合わせがあったのかに関する代表的な例を説明していますが、これは実際に質問・相談を受けたものでなければ作成できません。なお、「よくある質問」は実際に受けた質問・相談の1%程度です。
したがって、協会のスタッフが独立開業しても、競合相手にはなりません。

たぶんかなり早い段階で幣事務所は申請市場を独占することになると思います。独占できない理由が思い当たらないからです。
なお、下記の予想売上高は、思いっきり控えめに計上しています。独占化が進めば、明言は避けますが、とても大きな売上高の数値が十分期待できます。私自身も、あまりの大きな数値に目を見開いてしまいましたが、具体的な数値は内緒です。ただし、売上高の計算式を示しているので、皆様も試しに独占化した場合の予想売上高を計算してみてください。私と同様にあまりの大きな数値に目を見開いてしまうでしょう。なお、弊社の株主の方には決算報告をしますので、実績値は知ることができます。それまでのお楽しみにしてください。

事業プラン

当社は、一言でいえば「エンジェル税制の相談・代行を行う事務所」です。一見ありふれた事務所に見えますが、今まで誰もこのような事務所を立ち上げていない理由、及びこの事務所に対する需要が間違いなく、それもかなりあることを知って頂きたく、以下、順に説明していきます。

1.エンジェル税制とは何か

2.エンジェル税制は個人投資家とスタートアップにどのようなメリットがあるのか

3.エンジェル税制の申請は何故、困難かつ複雑であるのか

4.経営者は本音では困難かつ複雑な申請をエンジェル税制の専門家に代行してほしいと思っていること

5.私の経歴と日本初のエンジェル税制代行事務所の需要が間違いなくあること

6.当社の経営方針~小さな池の大きな魚~

1.エンジェル税制とは

 例えば、エンジェル投資家がスタートアップに500万円の株式投資をした場合、株式投資額500万円×個人投資家の所得税率33%=165万円の減税が受けられるという減税措置がエンジェル税制です。個人投資家の所得税率が大きくなれば減税額も大きくなります。累進税率は、5% 10% 20% 23% 33% 40% 45% と7段階あります。
 なお、減税措置にはA(総所得額から控除)とB(他の株式譲渡益から控除)があります。上記の減税額はAですが、個人投資家にとってはBの方が有利な場合もあります。

2.個人投資家とスタートアップに対するメリット

 個人投資家は株式投資額の5%~45%の減税を受けることができるというメリットがあります。

 一方、スタートアップは株式投資の促進が図れるというメリットがあります。エンジェル税制の利用ができる企業とできない企業のどちらに個人投資家が株式投資するかをイメージすればお分かりになると思います。



3.申請の困難性と複雑性

 エンジェル税制の利用を受けるためには、企業又は代行者が都道府県に申請をする必要があります。エンジェル税制の利用条件は、①不備のない申請書類を提出している、②企業と個人投資家が満たすべき要件をすべて満たしている、ことです。
 しかし、この2つの条件を満たすことは難しいです。いくつか理由がありますが、その一つが、①と②はいずれも「会計、税務、法律」に精通してしないとできないからです。このため、企業自ら申請することは本当に大変です。会計法律事務所が代行する場合でも、会計事務所は法律に精通していない、法律事務所は会計・税務に精通していないので、企業自ら申請するほどではないけれど、やはり申請に相当苦労しています。

4.本音では自分で申請したくない

 企業の経営者は、困難かつ複雑なエンジェル税制の申請を自分ではしたくないと考えています。そこで自社の顧問税理士等や顧問司法書士等に代行依頼しますが、半分は断られています。顧問からすると、①エンジェル税制は本業(税務業務や法律業務)と異なるため、時間がかなりかかる、②その割には報酬が少ない、③申請リスクがある、つまり都道府県に申請したけれど審査に通らず、これを理由に顧問契約を解約されるというリスクがあるからです。

 このような理由により、現状では、申請の半分は企業自身、残り半分は会計法律事務所が代行していますが、企業の本音はエンジェル税制の専門家に代行してほしいと考え、代行事務所も顧問だから仕方がなく代行しているだけで、本音はやりたくないと考えています。

5.私の経歴と日本初のエンジェル税制に特化した事務所

 令和5年11月初旬に日本初のエンジェル税制の代行に特化した事務所を開業します。「株式会社angel tax agency」といいます。別名「エンジェル税制代行事務所」です。

 私は会計士の業務をした後、東京都の創業支援課においてエンジェル税制を担当しました。他の一般職員は、2年で異動する、他業務を兼業する、会計・税務・法律に詳しくない(都の採用試験科目にないから)という特徴があります。しかし、難解かつ複雑なエンジェル税制の問い合わせや審査業務を行うためには、異動がない、他業務を兼業しない、会計・税務・法律に精通した専門家が必要ということで、私が日本初の「エンジェル税制専門委員」となりました。問い合わせ件数は約6千人、審査担当企業は約2,000社です。間違いなくエンジェル税制については「裏の裏まで」知り尽くしています。

 東京都にいたときは審査する側でしたが、今度は申請側のサポート、つまりスタートアップに対する「コンサルティング業務」と「申請代行業務」を行って行きます。

 具体的には、「日本で初めてエンジェル税制の相談・代行に特化した事務所」を開設しました。先述しましたように、企業の経営者は自分では申請したくないと考えており、エンジェル税制の専門家に申請の代行をしてほしいと考えていますので、幣事務所に対する需要はかなりあると思います。なお、エンジェル税制に特化した事務所が今まで日本になかったのは、①難解かつ複雑なエンジェル税制の申請代行は作業時間が本業(税務業務や法律業務)よりもかなりかかる、②その割には報酬は少ない、③申請に失敗すると返金することになる、からです。



6.経営方針~小さな池の大きな魚~

 7年前にエンジェル税制の窓口を国から都道府県に委譲したことにより、毎年、エンジェル税制利用者の増加率は平均1.5倍です。ただ、それでもエンジェル税制の池(申請市場)は小さく、そこで泳ぐ魚(申請者)は小さい魚ばかりです。エンジェル税制の池は、代行事務所にとり住み心地が良い池ではありませんので、今まで大きな魚は現れておりません。
 私は、この状況をビジネスチャンスと捉えています。エンジェル税制の池は私にとり大変住み心地が良い池なので、設立1年目から大きな魚になれる自信があります。一度、小さな池で大きな魚になると、競合相手が現れる可能性が大幅に減ります。

投資費用の内訳

年間人件費が2,500万円 家賃が240万円 諸経費200万円

収益予想

*中小企業庁エンジェル税制の過去の実績値 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/record/record.pdf

1社あたりの平均投資額のソースは上記の中企庁を参照。

【1社当たりの株式投資額(単位:百万円)】

平成28年 33.9 (=4,167÷123社)

平成29年 29.0 (=4,750÷164社)

平成30年 22.6 (=5,351÷ 237社)

令和元年 28.2 (=7,846÷278社)

令和2年 30.7 (=8,956÷ 292社)

令和3年 39,2 (=12,636÷ 322社)

令和4年(予想) 42.7 (=15,795÷ 370社)

令和5年(予想) 46.5 (=19,743÷ 425社)

令和6年(予想) 50.5 (=24,679÷ 489社)

令和7年(予想) 54.9 (=30,849÷ 562社)

令和8年(予想) 60.0 (=38,561÷ 646社)

令和9年(予想) 60.7(=44,345÷ 743社)

令和10年(予想) 64.9 (=55,341÷ 854社)

令和11年(予想) 70.4 (=69,176÷ 982社)



(注1)株式投資額の増加率は年により13%程度の場合と40%程度があります。予想増加率は少なめに見積もって25%とします。

【弊社予想売上高】

<計算式>売上高=1社当たりの株式投資額× エンジェル税制利用者数*× 平均報酬率/株式投資額6.25%



令和6年 126,250,000円(=50.5百万円 ×40社×6.25%)

令和7年 164,700,000円(=54.9百万円×48社×6.25%)

令和8年 217,500,000円(=60.0百万円 ×58社 ×6.25%)

令和9年 275,047,000円(=60.7百万円 ×72.5社 ×6.25%)

令和10年 352,893,000円(=64.9百万円 ×87社 ×6.25%)

令和11年 457,600,000円(=70.4百万円 ×104社 ×6.25%)



令和11年までの数値を示したのは、令和11年までに上場を計画しているからです。



エンジェル税制利用者数の算出方法(令和6年)

(販路1)スタートアップにメールをして、エンジェル税制のメリットと幣事務所の魅力を説明します。その内0.5%が幣事務所に申し込むと想定します。

令和6年メール数4,000社×0.5%=20社

毎年20%の増加率を想定

(販路2)グーグルの上位に幣事務所が掲載されることによりスタートアップの大半は幣事務所のホームページを見ることになります。その内の一部は幣事務所に申し込みます。令和6年予想申込者数20社。毎年20%の増加を予想します。



エンジェル税制利用者数

令和6年 (販路1)20+(販路2)20=40社

令和7年 (販路1)24+(販路2)24=48社

令和8年 (販路1)29+(販路2)29=58社

令和9年 (販路1)36.25+(販路2)36.25=72.5社

令和10年 (販路1)43.5+(販路2)43.5=87社

令和11年 (販路1)52.2+(販路2)52.2=104社



平均報酬率の算出方法

閑散期5%

繁忙期7.5%

平均6.25%


【原価率(利益率)】
令和6年 41%(59%) 令和7年 33%(67%) 令和8年 27%(73%) 令和8年 30%(70%)

以下略

投資家への還元方法

1.インカムゲイン(配当金)

・年5%の配当率

・幣事務所の原価率は30%~40%なので、設立1年目から黒字になります。

 したがって、設立1年目から配当金を間違いなくお支払いします。

・年配当率は5%です。



2.キャピタルゲイン①(譲渡益)

・株式譲渡制限はありますが、弊社の承諾があれば、第3者に株式を譲渡して投下資本を回収することは問題なくできます。

・また、弊社が時価で株式を買い戻すこともいたします。



3.キャピタルゲイン②(IPO利益 お勧めです)

・弊社は設立7年目までに株式公開(上場)をします。

 投資家様は、上場のタイミングで保有している株式を東京証券取引所に売却すれば、かなりの譲渡益が獲得できることになりますので、最もお勧めのプランです。

・上場準備期間は2年間~3年間と考えております。

・私は、会計士として上場準備の支援に参画した会社が10社を超えるので、上場準備として何をすればよいのかは十分知っています。具体的には、上場準備として下記の対応を図ります。

・会社設立時から弁護士と顧問契約を結び社外取締役になって頂き、年明けには取締役設置会社から取締役会設置会社に移行します。また、顧問の会計士に会計監査人に就任して頂き会計監査人設置会社に移行します。会計監査人とは、会社法の用語で、公認会計士又は監査法人のことです。更に、弁護士2人紹介して頂き、一人は監査役に、もう一人は内部監査人に就任して頂く予定です。これにより監査役設置会社に移行し、上場に必要な内部統制(その一つの構成要素が内部監査人です)の構築維持をしていきます。

・会社設立1年目で資本金は5億円を超える予定です。資本金が5億円以上になると、会社法上会計監査人による会計監査を受けることになるため、多くのスタートアップは減資をして資本金を1億円くらいに減らしますが、私は敢えて会計監査人による会計監査を受ける予定です。上場の審査に通りやすいからです。

・上場が見えてくると、会計士・税理士から一人、弁護士・司法書士から一人、会社の従業員になってもらい、通常業務だけでなく、上場準備のための社内スタッフとしての業務を担当して頂きます。

・顧問弁護士・顧問会計士と話をしたのですが、もっと早く上場は可能ということです。まだ何年目ということは明言できませんが、個人投資家が株主になって頂けたならば、上場の準備がどのように進んでいるかを定時株主総会で報告します。

4.エンジェル税制の優遇措置の適用(お勧めです)

・弊社は、エンジェル税制適格企業です。

・弊社に株式投資をしていただけますと、次の減税が受けられます。減税額は大きいです。ざっと見積もって、株式投資額の15%~45%の減税が受けられます。

 次の2つ(優遇措置Aと起業特例の優遇措置)の内、有利な方を選択し、必要書類を2024年2月15日~3月15日の所得税の確定申告で税務署に提出することにより優遇措置(所得税の減税)が受けられます。株式投資を頂けた株主様には、確定申告の詳細をお伝えいたします。

・優遇措置A

 ①株式投資額、控除上限額800万円、総所得金額(甲)×40%の最小値を選択。これを控除額といいます。

(注)総所得金額(甲)=2023年1月1日~12月31日に獲得された全ての所得を含みます。分離課税される株式譲渡益、受取配当金、退職所得も含まれます。

 ②(総所得金額(乙)-控除額(①の最小値))×総合課税の所得税率*=課税額(納税額)

(注)総所得金額(乙)は、分離課税される所得(例 株式譲渡益、受取配当金、退職所得など)を除きます。

*総合課税の所得税率は、20%(総所得金額(乙)が3,300,000円 から 6,949,000円まで )、23%(総所得金額(乙)が6,950,000円 から 8,999,000円まで )、33%(9,000,000円 から 17,999,000円まで )、40%(総所得金額(乙)が18,000,000円 から 39,999,000円まで )、45%(総所得金額(乙)が40,000,000円 以上 )

 ③減税額=①の控除額×総合課税の所得税率

・起業特例の優遇措置

 ①株式投資額と株式譲渡益の小さい方を控除額として選択する

 ②(株式譲渡益-控除額)×申告分離課税の所得税率15%=課税額(納税額)

(注1)株式譲渡益と控除額が同額の場合は課税額はゼロ円となります
(注2)起業特例の優遇措置では、20億円までは完全非課税(課税繰延は生じない)

 ③減税額=①の控除額×申告分離課税の所得税率15%

起業特例の優遇措置は控除に上限がないため、優遇措置Aよりもはるかに有利になることがあります。ただし、株式譲渡益が得られていることが前提となりますが、この株式譲渡益は、未上場株式の譲渡益だけでなく、上場株式の譲渡益も含まれるというのがエンジェル税制固有の扱いです。年末になりますと、令和5年の株式譲渡益が確定しますので、優遇措置Aと起業特例の優遇措置のどちらが有利なのかを計算してみてください。不明な点があれば、私の事務所にお問い合わせください。私は日本一エンジェル税制に詳しいと自負しておりますので、どのような質問にもお答えします。

もちろん、他社への株式投資に関する相談・代行も受付ています。

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起業家

起業家:69316426さん

メッセージ: 3名の打診を受けてます。

性別:男性

年代:64才

本人確認:住民票

事業形態:創業前

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